投資主利益に配慮した運営体制の確保
投資主の利益とヒューリックグループの利益の一体化
ヒューリックリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、投資主の利益とスポンサーであるヒューリック株式会社(以下「ヒューリック」といいます。)の利益とを一致させ、本投資法人とヒューリックが協働して事業を行う体制を築いています。
ヒューリックによるセイムボート出資
本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該新投資口の一部を取得することについて真摯に検討を行うこと、及び本投資法人の投資口を保有する場合には、保有した投資口について、特段の事情がない限り、継続して保有するように努めることを、ヒューリックリートマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)に対して表明しています。
スポンサーとの物件共有
本投資法人は、規模や個別特性を勘案し、必要に応じてヒューリックとの共有も検討する方針です。
資産運用会社の運用報酬体系
本資産運用会社は、本投資法人の総資産額に連動する運用報酬のほかに、1口当たり分配金に連動する運用報酬を導入しています。
運用報酬 | 算定方法 |
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運用報酬Ⅰ | 直前期の期末総資産額×0.50%(上限料率) |
運用報酬Ⅱ | 運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金×運用報酬Ⅱ控除前営業利益×0.004%(上限料率) |
取得報酬 | 不動産関連資産の取得代金×1.0%(上限料率) ※利害関係者からの取得は0.5%(上限料率) |
譲渡報酬 | 不動産関連資産の譲渡代金×1.0%(上限料率) ※利害関係者への譲渡は0.5%(上限料率) ※譲渡益が発生しない場合、発生しない ※調整前譲渡報酬額が譲渡益の額を超える場合は、当該譲渡益相当額をもって譲渡報酬とする |
合併報酬 | 合併の相手方の不動産関連資産の評価額×1.0%(上限料率) ※相手方の保有する資産等の調査及び評価その他の合併にかかる業務に資産運用会社が本投資法人のために実施し、当該合併の効力が生じた場合に限る |
資産運用会社の役職員の報酬体系
本資産運用会社は、役職員の報酬体系に、1口当たり分配金に一部連動させるインセンティブ賞与を導入しています。また、本資産運用会社の主要な役員について、本投資法人の投資口価格の東証REIT指数に対する相対パフォーマンスに連動した報酬制度を導入しています。
役員持投資口会・従業員持投資口会
本資産運用会社及びヒューリックの役員及び従業員を対象とする持投資口制度を導入しています。
利益相反対策と第三者性を確保した運営体制の採用
本資産運用会社は、投資委員会とコンプライアンス委員会の双方に外部専門家を委員として選任しています。利害関係者からの資産の取得等について決議する場合、投資委員会においては、外部委員を含む過半数の委員の賛成が、コンプライアンス委員会においては外部委員及びコンプライアンス・オフィサーを含む出席した委員の過半数の賛成が、必要とされています。
利害関係者取引における運用資産の取得、売却及び賃貸、管理に関する意思決定フロー
利益相反取引防止に係る自主ルールの採用
本投資法人は、利害関係者との取引に関して、大要以下のルールを採用しており、利益相反取引防止に努めています。
物件の取得 | 鑑定評価額を超える価格(取得費用を含まない)で取得しない(注1) |
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物件の譲渡 | 鑑定評価額未満の価格(譲渡費用を含まない)で譲渡しない |
物件の賃貸 | 市場価格、周辺相場、当該物件の標準的賃貸条件等を調査し、総合的に勘案して適正と判断される条件で賃貸する |
不動産管理業務等委託 | 運用ガイドライン所定の条件に基づき、実績、管理の効率性を検討し、提供役務の内容、業務総量等も勘案した上で、適正と判断される条件で委託する。委託料は、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し決定する |
物件の売買及び 賃貸の媒介の委託 |
宅地建物取引業法に規定する報酬額の範囲内とし、提供業務の内容等を勘案した上で、適正と判断される条件で委託する |
工事等の発注(注2) | 第三者見積価格、内容等を比較検討した上で、適正と判断される条件で工事等の発注を行う |
- 利害関係者が投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社の組成を行うなどして負担した費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。
- 但し、見積価格が1,000万円以下の場合、及び緊急を要する場合を除きます。